社労士は労働社会保険関係のスペシャリストです。
ベターワーク社会保険労務士事務所
社労士に相談する前にこのようなことを言っていませんか?
「労働基準法で決まっているから」、「社員が10人以上になったから」、
「社員とのトラブルが起きたときの為に・・・」確かに言っていることに
間違えはありません。
しかし、儲かっている会社は違うのです。儲かっている会社は、
業績を上げるために社労士を通じ就業規則を作るのです。
社労士は各企業の悩みを解決し業績UPに貢献致します。
労務管理の目的、これは一言で言えば『人材の効果的活用』これに尽きます。
「利益を上げること」、「新商品を開発して社会に還元すること」などの
企業体としての目標を達成するために、労働条件や職場管理を社労士が
見直します。社員にやる気を出して大いに働いてもらうことが目的です。
現在、うつ病などで会社を休職する社員の問題が多くの会社で発生しています。
休職しないまでも休みが多かったり、遅刻早退などが多くなり
業務に支障が出ているケースもあります。
そこで社労士によるメンタルヘルス対策が、
企業にとって重要になってきてます。
社会保険労務士(社労士)は、そのような問題に対しても対応策の
相談・指導を行っております。
■社労士が就業規則を見直す
社労士によって改善した事例
A社は、事業所が一つしかありません。
事業所が一つしかないので、就業規則に社員の異動についての規定が
ありません。
社長は、新たな場所へ事業所を開設することを考えています。
しかし、誰も新事業所に異動したがりません。
これでは、業務が停滞してしまいます。
このようなことになる前に、あらかじめ社労士と打ち合わせを行い
就業規則に異動に関する規定を定めておきましょう。
社労士を通じ就業規則に異動に関する規定を定めておくと、
新しく出来た事業所に適切な人材を異動させることが出来て
業務が活性化します。
社労士による規則の見直しを行った結果、A社の業績が上ります。
■労務管理を社労士が見直す
社労士によって改善した事例
J社では経営体質の見直しのため、
全社員に対する派遣社員の比率を高めました。
管理職はあからさまに派遣社員を差別しています。
その結果、派遣社員は仕事をする意欲がなくなり、
正規社員は努力をしなくなりました。
数年後、会社全体の業績が落ち込みました。
こうなっては、会社は衰退します。そうなる前に社労士に相談し全社員に平等な労務管理が必要です。
社労士によって全社員を公平に管理することで、
全社員のモチベーションがアップします。
全社員のモチベーションがアップすることによって、
J社の業績がアップします。これが社労士による労務管理の効果です。
神奈川県の平塚市にあるベターワーク社会保険労務士事務所は、
様々な労働社会保険関連の条例・法令を円滑に実施できるよう
お手伝いをしております。
社労士による就業規則の作成や労務関連のご相談、
社会保険の手続きなど、
社労士がお役に立てる様々な業務をお受けしております。
事業の発展の為、事業主様と社員様の為に、労働社会保険関連のプロの
アドバイスが必要な場面もあるかと思います。
以前、私はエンジニアをしていた関係から、製造業(電機、機械関係)の
事業に対するコンサルタントが得意な社労士です。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。


社会保険労務士
小野寺 徹
どんな仕事にも誠実に一生懸命取り組みます。
御社の発展に貢献します。
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